現在は建築確認申請時の大臣認定書の写しは法律上においても提出の必要がなくなりました。
建築確認申請時においては品番等が決まっていないことから不燃・準不燃等の区分のみ記載すればよく、さらに完了検査時において建築確認の審査を行う建築主事や民間の建築確認審査会社は、建築行政情報センターの大臣認定データベースに登録されている大臣認定の写しの内容確認をします。ここで、確認できれば完了検査時に大臣認定書の写しの提出を求めなくても良い、と国土交通省建築指導課長名で技術的助言として通達されています。 具体的にはこれまで確認審査後に構造計算適合性判定審査を行う直列型の審査を、確認審査と構造計算適合性判定審査を同時に行う並行型の審査を可能とし、工事着工後の計画変更に関して変更確認を要しない「軽微な変更」の対象が拡大されました。 |