防炎規制を受ける建物については、防炎物品を使用しなければならず、その証明として「防炎ラベル」を縫い付けします。
ツインシェードについては、「前幕+後幕=1台」と捉えられがちですが、前幕、後幕ともに「防炎品」である事が条件となります。
カーテンについては、「芯地、フック、トリム、等、総㎡数に対し、影響を及ぼさない範囲」であれば、付属品についての防炎規制はかかりません。また裏地付(縫い込み)の場合、表裏共、同等の防炎性能であれば防炎表示が可能です。 ツインシェードの場合、前後幕は取り外しできますので、「組み合わせ」とは解釈されず、幕体単体での見方になります。従って、前幕、後幕、別々に防炎表示しなければなりません。 別角度からみると、前防炎、後ろ非防炎の組み合わせで、前幕のみ表示しておくと、「1台で防炎表示」という誤解を与えかねませんので、当社は、前後幕とも「防炎品」でないと、防炎ラベルの取り付けを「不可」としています。 |
これらの状況を踏まえ当社では、ツインシェードの防炎については、前幕、後幕共防炎品を使用しなければならない、
どちらか一方が防炎品でなければ取り付けできない、として管理しています。